交通事故について
交通事故に遭う可能性は誰にでもあります
歩行者として、自転車の運転者として、自動車の運転者として、日常生活において交通事故に遭う可能性は誰にでもあります。
事故によって怪我を負った場合、事故の相手方に対して、人的損害賠償(人損)として、治療費、通院費、休業損害、入通院の慰謝料などを請求することができます。
乗っていた自動車や自転車が損傷した場合、事故の相手方に対して、物的損害賠償(物損)として、修理費やレンタカー代やレッカー代などを請求することができます。
相手方が自動車を運転して起きた事故の場合
事故の相手方が自動車を運転して起きた事故の場合、その相手方は任意保険に加入しているのが一般的であるため、損害賠償の交渉は、保険会社を相手に行うことになります。
本来、交通事故被害者に支払われる賠償金は、裁判基準を元にしたものになるべきですが、保険会社が提示する賠償金額は、それよりも低額な自賠責保険基準を元にして計算した金額にとどまる場合が少なくありません。
弁護士は保険会社と交渉
弁護士は、保険会社との交渉を代理して、保険会社との間で裁判基準に基づく賠償金を引き出すことができます。
また、半年以上治療を継続して後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級が認められれば、後遺症慰謝料や逸失利益として数百万円の賠償金が支払われますが、痛みが残っていても等級が認められないケースが多くあります。この後遺障害の等級が認められやすい通院の仕方や請求内容の工夫などを弁護士としてアドバイスすることが可能です。
物損について
物損についても、新車に近かったり、高級外車の場合には、事故車として中古市場価格が下がる分、3割程度の修理代の増額を勝ち取れる場合があります。
被害者の方にも事故の原因があるとして、賠償額の減額を受けたり、相手方の損害額を一部負担するよう請求をされることもあります。このような過失割合の争いについて、被害者に有利な過失割合になるように証拠を集めて保険会社と交渉をするのも弁護士の役割です。
弁護士費用特約が付いているなら積極的に弁護士に依頼
最近では、ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付けられていることが多く、その場合、弁護士に支払う費用は、ご自身が加入している任意保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約が使える場合には、弁護士費用を負担することなく、賠償金の増額が認められるため、積極的に弁護士に依頼することをおすすめします。