離婚・親権
離婚・親権

離婚・親権について

離婚について

離婚する時には、離婚届を提出するという身分関係の問題と、財産分与や慰謝料というお金の問題と、子どもがいる場合の親権や養育費や面会交流の問題が発生します。いずれも、結婚することによって夫婦に発生する義務を解消するために起こる問題です。

離婚手続きについて

結婚した夫婦には、同居して相手の生活の面倒を見るという同居協力義務があります。夫婦となってから獲得した財産は夫婦で協力して築いたものとみなされますし、子どもの面倒は共同で見るという共同親権が原則となります。一方が亡くなった時には、他方に相続権が発生します。別居関係になっていても離婚するまでは、収入の多い方の配偶者が相手の婚姻費用名目の生活費を毎月負担しなければなりません。
このような夫婦間の権利や義務関係を将来に向けて解消するというのが離婚手続きになります。

財産や親権についての取り決めについて

夫婦間の権利や義務関係を解消するだけであれば、離婚届を市役所に提出すれば良いですが、財産や親権についての取り決めが完了していなければ、離婚後も元配偶者の了解を得なければならない場面が残ってしまい、縁を切ることはできません。
市役所に離婚届を提出する前に、離婚協議書を取り交わして、財産や親権について取り決めておけば、その後の無用のトラブルを避けることできます。子どもがいる場合には、離婚後も養育費の支払や面会交流のために事務連絡が必要な場面が残りますが、離婚協議書で決めたルールの通りに実施すれば、問題は発生しません。

離婚の方法について

離婚は一方だけが望んでも成立せず、双方の合意が必要です。そのため、通常は夫婦で話し合って決める協議離婚の方法を取ります。夫婦での話し合いが難しい事情がある場合には、裁判所に調停を申し立てて、裁判所から調停委員という仲介役を任命してもらって話し合う調停離婚という方法もあります。調停離婚も双方の合意がなければ成立しません。このように、一方が離婚に反対し続ける場合には離婚できないのが原則です。
ただし、例外として、不貞行為や暴力行為など法定の離婚事由が認められる場合には、裁判所に訴訟を提起して、判決によって強制的に離婚することができる裁判離婚が認められています。
調停離婚や裁判離婚が成立しただけでは身分関係は変動せず、市役所に離婚届を提出することで、正式に婚姻関係が解消されます。調停調書や判決文があれば、一方の配偶者のみが署名した離婚届が有効になるというメリットがあります。名字が変わる場合が多い女性の側が離婚届の手続きを取る場合が多いといえます。