借金問題
借金問題

借金問題について

借入行為について

マイホームや車を購入するために銀行でローンを組んだり、月々の生活費が足りない場合に銀行や消費者金融からキャッシングすることを、借入行為といいます。クレジットカードで商品を購入して、数日後にクレジットカード会社に支払うというのも、一括払いか分割払かを問わず、借入行為に当たります。

多重債務者になる前に弁護士に相談

基本的に自分の収入の範囲で生活しつつ、部分的に借入れに頼るのであれば問題は無く、一切借入れをしない場合よりも余裕のある生活を送れる可能性もあります。
一方、収支のバランスが崩れて、借入金の返済のために新たな借入れを行うと多重債務者に陥ると、法的な対応策を迫られることになります。返済が滞ってしまえば、金融機関から督促され、最悪の場合には、給与や預金を差し押さえられてしまいます。法的な対応策には時間がかかるため、返済が滞る前に弁護士に相談しましょう。

債務整理にする場合

借金問題を抱えた依頼者から委任された弁護士は、まず、金融機関に受任通知を発送します。これによって、金融機関は取立行為を行うことができなくなります。依頼者は、一時的にお金を返さなくても大丈夫な立場となります。ただし、信用情報には傷がつきます。
次に、3年間で分割弁済をする交渉を行うのか、借金を5分の1に減らす個人再生手続きを申し立てるのか、借金をゼロにする自己破産手続きを申し立てるのか、いずれかを選択し、手続き毎に異なる必要書類を集めてもらうことになります。
分割弁済交渉であれば、すぐに解決できることが多いですが、借金額が多ければ取ることが難しい選択肢であるといえます。

自己破産手続にする場合

自己破産は借金をゼロにできるという終局的な解決を図ることができますが、最初から踏み倒すつもりで借金をしたり、一部の金融機関にだけ返済をするという不公平な行動を取ったり、ギャンブルや浪費で借金を作った場合など、借金をゼロにする免責という恩恵に相応しくない行動を取っていると、免責が認められない場合があります。また、自宅や車など換価可能な資産は基本的に処分する必要があります。ただ、99万円までの生活費は自由財産としてそのまま保有することが認められています。
マイホームは手放したくないが、それ以外の借金は減らしたいという場合や、免責が認められない行動を取ってしまった場合には、個人再生手続きを取るのがおすすめです。住宅ローンについては全額約束通りに支払いつつ、他の借入金については、5分の1に減らした金額を3年間で分割弁済するという方法が認められています。減らせる金額の下限は、100万円なので、住宅ローン以外の借入金が400万円の場合、5分の1である80万円を返せば良いのではなく、100万円を返さなければなりません。